エントリーの流れ

Entry Flow

エントリーの流れ

Entry Flow

エントリーから開催までの流れ

STEP.1

エントリー受付随時

利用希望日は、随時エントリー受付を行っております。
利用規程」をお読みいただき、同意後、「利用規程」下のエントリーボタンよりエントリーフォームへとお進みください。
エントリー受付はご希望をお伺いするものであり、提出により利用をお約束するものではありません。)

STEP.2

日程表示約14ヶ月前の月の5日頃

エントリー受付後、その結果を審査機関を経て、利用月の14ヶ月前に相当する月の5日頃を目処に申請者にお知らせします。
※自主興行・ロングランイベント・弊社グループ催事等は、優先的に決定させていただく場合もございます。予めご了承下さい。

STEP.3

申込書提出利用開始11ヶ月前までに

利用予定日の11ヶ月前までに、「オリックス劇場 利用申込書」を提出ください。

STEP.4

前受金入金利用申込書提出日の翌月までに(1回目)
利用開始6ヶ月前までに(2回目)

利用者は、基本料金を前受金として下記の通り、お支払いください。
(第1回目) 利用申込書提出日の翌月末までに基本料金の30%
(第2回目) 利用日の6ヶ月前までに基本料金の70%
尚、第1回目の入金確認後、正式に利用が確定します。

STEP.5

お打ち合わせ利用開始1ヶ月前

利用予定日の1ヶ月~2週間前を目安にお打ち合わせさせていただきます。
関係各所への届出等につきましてもご相談ください。 【オリックス劇場舞台事務所】
電話06-6534-1211 (対応時間) 9:00~18:00

STEP.6

イベント当日

企画イベントのスムーズな運営のお手伝いをさせていただきます。

STEP.7

最終精算

付帯設備利用料及び延長料金は、利用日終了後、1ヶ月後までにご入金ください。

エントリー受付

Entry

エントリー受付

Entry

オリックス劇場 利用規程

エントリー受付には利用規程の同意が必要です。
規程をお読みいただき、同意後、エントリーフォームへお進みください。

オリックス劇場 利用規程

1.利用契約
「オリックス劇場(英字表記:ORIX THEATER)(以下、劇場という)」の利用契約(以下、本契約という)は、利用者が「オリックス劇場利用申込書」を株式会社大阪シティドーム(以下、会社という)に提出し、会社が審査の上、これを承諾した時に成立するものとします。
2.利用条件及び手続き
(1)利用可能施設
[1]本契約に基づき、利用者が利用できる劇場の施設(以下、利用可能施設という)は、本契約で別段の定めをした場合を除き、下記の通りとします。
a. 座席
b. ホワイエ
c. 控室
d. 基本舞台設備・音響・照明
[2]利用者は、前項の利用可能施設のうち一部の施設を利用しない場合においても、利用料金の減額を求めることはできません。
[3]利用者は、利用可能施設に付帯する施設(以下、付帯設備という)を利用することができます。但し、この場合の利用料金等の諸条件については【2-(4)】の定めるところに従うものとします。
(2)利用期間および利用料金
[1]利用期間とは、催事の準備を開始する時刻から催事終了後、原状回復作業をして利用可能施設から退出する時刻までの期間をいいます。
ステージと客席の構成における「原状」とは、ステージ上・客席を含む館内全域より持込み機材が全て撤去された状態をいいます。
[2]利用料金は、基本料金と延長料金の合計額とします。(料金表は別紙に定める)
[3]基本料金とは、利用者が別紙に定める(以下、劇場利用時間という)利用する場合の料金をいいます。
延長料金とは、利用者が劇場利用時間外に利用する場合の料金をいいます。
[4]利用者が、劇場利用時間外に利用を希望する場合は、別途、会社と協議の上、基本料金の他に延長料金を支払うものとします。
(3)利用料金の支払い方法
利用者は、所定の利用料金を会社が指定する方法に従い、下記の期限までに支払うものとします。
a. 基本料金・・・利用申込書提出日の翌月末までに基本料金の30%。 利用予定日の6ヶ月前までに基本料金の70%。
b. 延長料金・・・利用終了後、1ヶ月以内に全額。
(4)付帯設備の使用および使用料金
[1]利用者が付帯設備の使用を希望する場合は、利用開始日の10日前までに、会社所定の書面をもって申し込み、会社の承諾を得るものとします。
付帯設備の使用料金、使用方法、使用時間、そのほか付帯設備使用に関する事項については、全て会社の定めるところに従うものとします。
[2]利用者は、付帯設備の使用料金を、利用期間終了後1ヶ月以内に、会社が指定する方法により支払うものとします。
(5)諸官庁への届出
[1]利用者は、劇場を利用するにあたって必要な諸官庁への届出等の手続きを、利用者の責任と費用負担において行い、
関係法令ならびに諸官庁の指示・指導等に従うものとします。
[2]利用者が前項の届出等の手続きを行う場合は、事前に会社の承諾を得るものとし、
諸官庁から指示・指導を受けたときは、その都度、直ちに会社に通知するものとします。
(6)催事の運営・警備
[1]利用者は、善良な管理者の注意をもって利用可能施設および付帯設備を使用し、利用者の責任と費用負担において、
催事の運営ならびにこれに必要な事前準備および終了後の原状回復作業を行うものとします。
[2]利用者は、利用可能施設および付帯設備を使用するにあたり必要な劇場内およびその周辺における会場案内、
観客の誘導・警備等を、利用者の責任と費用負担において行うものとします。
[3]利用者は、劇場およびその周辺における観客の誘導を、会社が指示する方法に従って行い、
観客に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の対策を講じなければならない。
[4]利用者および観客その他第三者は、劇場においても、自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理し、会社は、劇場での盗難、紛失、障害等の損失に対して一切の責任を負わず、利用者はこれに異議を述べないものとします。
[5]利用者は前項の行為について会社の指示があったときには、これに従うものとします。
[6]非常時における対応
a. 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、
利用者は消防署その他関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければなりません。
b. 地震、火災その他非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、
利用者は自らの責任でこれに従い対処し、また会社の指示に従うものとします。
(7)設備等の設置・搬入出
[1]利用者は、劇場およびその周辺に設備・機材・車両等を設置または搬入出を希望する場合は、
利用開始日の1ヶ月前までに会社所定の書面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。
[2]前項による設置または搬入出およびその撤去に必要な資材の準備等、全て、利用者の責任と費用負担にて行うこととします。
(8)広告または看板等の掲示
[1]利用者は、劇場内およびその周辺に、広告または看板等の掲示を希望する場合は、
利用開始日の1ヶ月前までに、会社所定の書面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。
[2]前項による掲示場所および方法は、全て会社の指示に従うものとします。
[3]利用者は、広告または看板等の掲示についての広告料を会社の定めるところに従い支払うものとします。
(9)催事の収録または中継
[1]利用者は、劇場及びその周辺にて録画、録音または撮影
(以下、本件撮影等という)をするときは、利用開始日の14日前までに、本件撮影等の目的、使用する機材について、
会社所定の書面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。
[2]利用者は、本件撮影等によって製作した映像もしくは画像(以下、映像等という)の放送、上映、配信、出版、製品化など(以下、放送等という)を
希望するときは、事前にその詳細を会社所定の書面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。映像等を二次使用する場合も同様とします。
[3]利用者は映像等の放送を行う場合、当該放送等において、劇場の景観および広告物の映像に変更、
切除その他の改変を加えることができず、かつ、会社の協力がある旨を表示または放送して告知することとします。
これらの告知の内容および方法は、利用者と会社が協議して定めることとします。
[4]利用者は、会社の承諾を得た場合に限り、第三者に映像、放送等の権利を譲渡し、または放送等を許諾することができます。
この場合、当該第三者に本状の定を遵守させなければなりません。
(10)会社の承諾を要する事項
利用者は、劇場での催事について、下記の行為を行おうとする場合は、あらかじめ会社所定の書面をもって届け出て、会社の承諾を得るものとします。
a. チラシその他宣伝物の配布。
b. 入場券等チケットの発行。
c. 新聞・テレビ・ラジオ等での広告・宣伝。
d. 劇場の名称・肖像・その他劇場と特定できるものを含んだ上記各号の類するものの制作・配布・掲示。
e. 前各項に定めるほか、会社が指定する事項。
(11)禁止事項
利用者は、その目的および事由の如何を問わず、下記の行為をし、または観客その他第三者にこれらの行為をさせることを禁じます。
a. 会社の許可無く劇場およびその周辺において物品・飲食物を販売または領布すること。
b. 劇場およびその周辺に危険物、その他の会社の禁止する物品を持込むこと。
c. 利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者にチケットを販売すること。
d. 暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者を劇場に入場させること。
e. 会社指定の場所以外で喫煙すること。
f. ゴミを投棄するなど、劇場およびその周辺を不衛生な状態にすること。
g. 騒音、振動、異臭を発するなど近隣の迷惑となる行為をすること。
h. 壁、床、器具その他劇場および備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。
i. 暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。ただし、格闘技の興行として相応な範囲はこの限りではない。
j. 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど、心身の健康状態に支障をきたす演出、
また、賭博等もしくは宝くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
k. 劇場およびその周辺において、会社の顧客その他の第三者に迷惑をおよぼす行為。
l. 自転車、バイク、自動車等を路上駐車すること。
m. 別途会社が定める人員数を超える観客の動員、および会社が定める重量を超える機械設備等の設置。
n. その他、会社が劇場の諸施設の維持または保全のために禁止した事項。
(12)暴力団等の排除
会社は、暴力団その他の反社会的団体の排除を営業方針とし、下記に定める者に対し、ホールの利用を認めないものとします。
a. 暴力団対策法に定める指定暴力団および指定暴力団員、並びに暴力団関係者。
b. 反社会的団体および反社会的団体構成員、並びに反社会的団体関係者。
c. 暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示したり、これらを援助・助長する行為を行うと明らかに認められる者。
(13)会社の立入り権
[1]会社は、劇場の諸施設維持、保安管理等のために必要と認めたときは、利用期間内に、
利用者が設置した設備を含め劇場内すべての場所にいつでも立ち入り、必要な措置を講ずることができるものとし、
利用者は、会社が講ずる措置に協力するものとします。
[2]利用者は、会社の要求があるときは、会社の従業員その他会社が指定する者に対し、
事前に催事開催中の入場券(ID・パス等)を予め交付するものとします。
[3]会社は、劇場諸施設の維持・保安管理等のために必要と認めたときは、
利用者またはその関係者(利用者の従業員、利用者の委託した業者およびその従業員、催事の出演者などを含む)、
催事の観客等に対して劇場内への立入りを禁止、または退去を求めることができるものとします。
(14)原状回復
[1]利用者は、本契約に定める利用終了日時までに、利用者の責任と費用負担において、
劇場およびその周辺に搬入したすべての設備を搬出し、利用可能施設および付帯設備を原状に回復し、退出するものとします。
[2]前項の原状回復作業は全て会社指定の業者の監督及び指示の下に行うものとします。
[3]釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第[1]項に定める原状回復に問題 (隠れた問題も含む)があり、
これにより会社その他第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならないものとします。
3.契約の解約・解除
(1)利用者による解約
[1]会社所定の書面をもって申し入れることにより、いつでも本契約を解除することができます。
この場合、会社は違約金として、利用料金のうち下記に定める額を取得することができます。
a. 利用申込書提出日から利用開始日の9ヶ月以上前の日に解約申し入れがあったときは利用料金総額の30%
b. 利用開始日の6ヶ月以上9ヶ月未満前の日に解約申し入れがあったときは利用料金総額の50%
c. 利用開始日の6ヶ月未満前の日に解約申し入れがあったときは利用料金総額の全額
d. 利用期間中に解約申し入れがあったときは利用料金総額の全額
[2]前項により、本契約が終了したときは、会社は、即受領の利用料金から違約金の額を差引いた額を利用者に返還します。
万一、即受領の利用料金が違約金の額に満たないときには、利用者は、その不足金額を会社に支払うこととします。
[3]前項の場合で未払いの利用料金があるときは、利用者は直ちに会社に支払うものとします。
[4]会社が、解約により損害賠償を被ったときは、第[1]項に定める違約金のほか、会社は、その損害を利用者に請求することができるものとします。
(2)利用料金不払いの場合の措置
[1]利用者が、2-(3)に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、
会社は、事前に利用者に対し、何らの通知催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができます。
[2]第[1]項によって本契約が終了したときの利用料金および違約金の取り扱いならびに損害の賠償は、
3-(1)および3-(4)の定めるところに従うものとします。
(3)会社による契約解除
[1]3-(1)場合の外、下記のいずれかに該当する事由があるときは、会社は何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
a. 利用申込書に虚偽の事実の記載があったとき
b. 催事の内容が公序良俗に反すると認められるとき
c. 利用者またはその関係者に社会的信用または倫理に反する行為があったとき
d. 利用者またはその関係者に会社の社会的信用を損なわせる行為があったとき
e. 利用者またはその関係者に会社の営業方針に反する行為があったとき
f. 利用者が暴力団員その他反社会的団体の構成員または関係者であったことが判明したとき
g. 利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、
これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長する目的であることが判明したとき
h. 差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき
i. 自ら振出した手形もしくは小切手の不渡り処分を受け、または銀行取り消し処分を受けたとき
j. 営業を廃止し、または解散したとき。
k. 営業処分を受け、または営業免許もしくは営業登記の取り消し処分を受けたとき
l. 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生法手続開始の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき
m. 契約状況が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき
n. 催事等の内容により会社もしくは利用者と第三者との間に紛争が生じ、またはその恐れがある場合
o. その他本契約に定める利用者の義務または会社が指示した事項に著しく違反した場合
p. 利用開始日時に利用を開始しなかったとき
q. 利用を中止したとき。
r. 事由の如何に関わらず、催事の続行が不可能になったとき
s. その他利用者が本契約に定める条項のうち一つでも違反したとき
[2]前項により本契約が解除された場合、利用料金の取り扱いおよび損害の賠償は、3-(1)および3-(4)の定めるところに従うものとします。
(4)即受領の利用料金の返還
[1]本契約が解除等により終了したときには、会社は、即受領の利用料金から違約金および損害賠償金等として取得できる金額を差引いた残金を、
契約終了日から2週間以内に会社の定める方法で利用者に返還します。
[2]前項の場合で、即受領の利用料金が違約金および損害賠償金等の会社が取得できる金額に満たないときには、
利用者は直ちにその不足額を会社に支払うものとします。
(5)不可効力等によって利用が不可能になった場合の措置
[1]天災地変・テロ等の不可抗力、その他利用者および会社のいずれの責に帰することができない事由によって、
利用可能施設の全部または、一部が利用できず催事の目的を達することができない場合、本規程にかかわらず、
会社は利用料金総額の30%を控除した残額を利用終了予定日から2週間以内に利用者に返還します。
[2]前項の場合、催事開催の成立(入場券の払い戻しをしない等)以降において終了した場合、会社は原則として利用料金の全額を取得します。
[3]第[1]項の場合、利用者は、会社に対し、損害賠償その他何らの請求もすることができず、
万一、観客その他の第三者との間に紛議が生じた場合、利用者の責任と費用負担においてこれを処理解決し、
会社に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさないもとします。
4.損害賠償
(1)利用者の損害賠償責任
[1]利用者、その従業員、利用日の観客、その他関係者が劇場を利用するに際し諸施設を汚損、損壊したときは、
利用者は会社に対し、原状回復のための費用そのほかこれによって会社が被った損害を賠償するものとします。
[2]利用期間中に観客その他第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、劇場の施設上の問題に起因する場合を除き、
利用者は、全て自らの責任と費用負担にて当該観客らに対し、直接損害を賠償し、謝罪広告の掲載等、会社の指示に従い信用回復の処置をとり、
会社に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさないものとします。
[3]前項の場合、会社が第三者より責任を追求され当該第三者に損害賠償を行ったときは、会社は直ちに利用者に対し、
損害賠償に要した全費用を請求できるものとします。
(2)原状回復遅延
[1]利用者が本契約に定める利用終了日時までに、利用可能施設の原状回復を完了しなかったときは、
利用者は会社がこれによって被った損害を賠償するものとします。
[2]前項の場合で、利用者が残置した物件があるときは、会社はこれを搬出して処分することができるものとし、
利用者に対してこれを要した費用を請求できるものとします。
5.その他
(1)利用権の譲渡禁止
利用者は、本契約上の地位、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を、第三者に譲渡および転貸することはできません。
(2)定めに無い事項
本規程に定めのない事項は、双方誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

株式会社大阪シティドームが定める「オリックス劇場利用規程」の遵守を誓約の上、
「オリックス劇場」のエントリーを行います。

同意しない同意する

よくある質問

Q&A

よくある質問

Q&A

Q&A よくある質問

利用申込方法は。
まずは、利用希望日をお伺いし日程調整させていただきますので、オリックス劇場Webサイトより、エントリー受付を行ってください。
エントリー受付はこちらから。
電話でのエントリーは出来ないのか。
電話でのエントリーも承っておりますが、様々な項目をお聞きする必要がございますのでなるべく、Webサイトよりエントリーください。
エントリーの開始時期は。
随時、エントリー受付を行っております。
日程の提示はいつ頃になるのか。
エントリー受付後、随時調整・提示させていただきます。
どんなに遅くとも、利用月の14ヶ月前に相当する月の5日頃を目処に申請者にお知らせします。
基本料金に含まれるものは。
会場使用料・復旧清掃費・空調費となります。
但し、1日に複数回公演をされる場合、最終公演回を除いた、復旧清掃費・空調費は別途必要となります。
会場使用料以外に掛かる費用は。
利用いただいた付帯設備費・臨時管理人件費が別途掛かります。
また、1日に複数回公演の場合、清掃費・空調費等が別途追加で必要となります。
設営車輌 駐車スペースの有無。
搬入口に11tトラック1台を横付けし、搬入出が可能です。
物品販売は可能か。
可能です。
別途費用が必要となりますので、事前にご相談下さい。
指定業者制の有無。
ございません。
但し、舞台管理スタッフの下、作業を行っていただきます。